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鑑定評価の報酬は原則的には自由に設定できます。業界の規定や義務はありません。
ただし、用地対策連絡協議会(用対連)に加盟している公共団体が公共用地の買収をする際には「用対連基準」があるため、これに則って報酬は決められています。
そのため、民間の鑑定評価においてもこの報酬基準を流用している鑑定業者もありますが、業者はそれぞれ独自の報酬体系を定めています。